建売住宅購入に必要な諸費用の目安はいくら?内訳は?

不動産コラム

建売住宅購入に必要な諸費用の目安はいくら?内訳は?

建売住宅を購入する際、住宅そのものにかかる購入費用だけに注目しがちです。

しかし、購入費用の他にもいろいろな諸費用がかかるので、購入費用だけ考えて購入してしまうと、思っていたより負担が大きく生活が苦しくなるという事態になりかねません。

そこでこの記事では、建売住宅購入に必要な諸費用の目安とその内訳を紹介します。

ぜひこの記事を参考に、諸費用も含めたトータルコストを考えて物件選びをしてください。

建売住宅購入に必要な諸費用の目安

建売住宅の購入にかかる、住宅購入費以外の諸経費の目安は、物件の価格の約5~10%ほどです。

たとえば、建売住宅自体の価格が5,000万円の場合、250万~500万円ほどが諸経費の目安となります。

5,000万円の価格がついている建売住宅を購入するのであれば、トータル費用は5,250万~55,000万円かかると考えましょう。

つまり、建売住宅を購入する際には、物件の価格×1.05~1.1円くらいの金額を想定しておけば安心です。

建売住宅購入に必要な諸費用の内訳

それでは、諸経費にはどのような費用が含まれているのでしょうか。

ここからは、諸経費をざっくりと「購入前に支払う諸費用」「購入時に支払う諸費用」「住宅ローン関係の諸費用」の3種類に分けて紹介していきます。

建売住宅購入前に支払う諸費用

まず、建売住宅を購入する前に払う諸経費を紹介します。

諸費用1 手付金

手付金とは、購入したい建売住宅が決まったタイミングで、販売会社に購入の予約をするためのお金です。

契約を結べば物件を購入する費用の一部として充当されますが、予約だけして契約をキャンセルした場合は返金してもらえません。

手付金の目安は物件価格の5〜10%ほどで、基本的には現金で支払います。

販売会社と交渉して手付金の金額を下げてもらうことも可能です。

ただ、契約を結べば返金されるようなものなので、キャンセルする可能性が低ければ交渉する必要はないかもしれません。

諸費用2 印紙税

印紙税とは、建売住宅を購入する際に販売会社と取り交わす契約書にかかる税金です。

販売会社と取り交わす契約書とは、「売買契約書」「住宅ローン契約書」「建設工事請負契約書」の3つです。

それぞれの契約書に印紙を貼って納税します。

印紙税の金額の目安は、「売買契約書」と「住宅ローン契約書」は約1万円、「建設工事請負契約書」は約1~2万円ほどです。

ただし、契約書に記載されている金額が5,000万円を超えると、印紙税が目安よりも高くなります。

また、紙を使わずオンライン契約を結ぶ場合は、印紙税がかかりません。

建売購入時に支払う諸費用

次に、建売住宅を購入する時に払う諸経費を紹介します。

諸費用3 仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社に仲介してもらって建売住宅を購入した際にかかる手数料です。

不動産会社を経由せず、ハウスメーカーから直接購入した場合は発生しません。

仲介手数料は、不動産会社は購入者に「物件価格×3%+6万円+消費税」までしか請求してはいけないと決められています。

上限なので、交渉次第でこれ以下の金額にしてもらうことも可能です。

諸費用4 固定資産税

固定資産税とは、不動産所有者が支払う税金です。

固定資産税の課税の対象者はその年の1月1日の所有者です。

しかし、建売住宅を購入した場合は、購入者は引き渡しの日から次の1月1日までの期間分の固定資産税を支払わなくてはいけません。

固定資産税の金額は、所有している不動産の規模や自治体の規定によりますが、目安は数万円ほどです。

諸費用5 都市計画税

都市計画税とは、各地域の都市計画事業に充てるために課せられる税金です。

固定資産税とまとめて徴収されます。

諸費用6 登録免許税

登録免許税とは、「所有権移転登記」に登録する際に課せられる税金です。

建売住宅を購入した際に、購入した土地と建物の所有者を変更するために登録します。

登録免許税の目安は、物件価格の1%ほどです。

建売住宅を購入すると、その土地と建物の購入者の所有とするため、土地と建物の「所有権

諸費用7 司法書士費用

司法書士費用とは、上で説明した「所有権移転登記」の登録を司法書士に依頼するのにかかる費用です。

「所有権移転登記」の登録は難しいので、たいていの場合は依頼することになるでしょう。

司法書士費用の目安は5~20万円ほどです。

住宅ローン関係の諸費用

最後に、住宅購入後に支払っていく住宅ローンに関係する諸経費を紹介します。

【関連記事】住宅ローンの選び方と審査のコツ

諸費用8 ローン保証料・団体信用生命保険料

ローン保証料・団体信用生命保険料とは、購入者がお金を支払えなくなるリスクを金融機関が回避するために請求される費用です。

もし購入者が死亡したり働けない状態になってお金を支払えなくなった場合、保証会社が金融機関に残りのお金を返済してくれます。

ローン保証料・団体信用生命保険料の目安は、借り入れた金額の約2%ほどです。

諸費用9 融資事務手数料

融資事務手数料とは、住宅ローンの契約をするための書類作成や調整にかかる手数料です。

銀行ではなく不動産会社に支払います。

融資事務手数料に金額は、各不動産会社がそれぞれ設定しています。

諸費用10 不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物を取得した人に課せられる税金です。

購入や贈与、建築など方法に関わらず、新しく土地や建物を取得すると課税されます。

不動産取得税の金額は法律で決められており、不動産価格×4%です。

床面積や築年数、新耐震基準など条件を満たすと、軽減税率を受けることもできます。

諸費用11 火災保険料・地震保険料

火災保険料・地震保険料とは、火災や地震が起こってしまったときのために保険に加入するための費用です。

保険料の目安は、一括払いで約20万〜50万円ほどです。

こちらの記事では、建売住宅のメリット・デメリットについて紹介しています。

【関連記事】 建売住宅のメリット・デメリットとは?注意点も解説

建売住宅購入に必要な諸費用の目安は、物件価格の約5~10%

いかがでしたでしょうか。

建売住宅を購入する際には、物件購入費用だけではなく、いろいろな諸費用が発生します。

諸経費の目安は物件価格の約5~10%ほどなので、トータル費用は物件価格×1.05~1.1円くらいの金額になると想定しておきましょう。

茅ヶ崎エリアで不動産の購入をお考えの方は、ぜひハートランドまで相談ください。

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